消防指令業務の共同運用
共同消防指令センターの目的
消防指令業務の共同運用は、複数の消防本部(局)が共同で整備した消防指令センターで、複雑多様化する消防需要に広域的に対応、さらに質の高い消防指令業務を展開するとともに、消防行財政の合理化及び効率化を図り、消防指令業務を共同で管理、執行することを目的とし、令和8年度の運用を目指します。
目次
構成する6市1町の消防本部(局)
- 春日部市(春日部市消防本部)
- 越谷市(越谷市消防局)
- 草加市・八潮市(草加八潮消防局)
- 三郷市(三郷市消防本部)
- 吉川市・松伏町(吉川松伏消防組合消防本部)
6市1町で構成する5消防本部(局)で構成しています。
現行の業務イメージ

119番通報をすると、その地域を管轄する消防本部や消防局の消防指令センターに繋がり、消防車や救急車を出動させています。この出動をさせる業務は、各消防本部の消防指令センターごとに行っています。
共同運用後の業務イメージ

共同運用後は、119番通報をすると、共同消防指令センターに繋がります。今まで通りに消防車と救急車が出動します。119番通報の対応や消防車等を出動させる業務を共同運用で行うことで、災害発生状況等の情報管理の統一だけでなく、迅速な応援要請が可能となります。
消防指令業務共同運用の効果
- 災害情報を一元管理することによる相互応援の迅速化
- 消防指令業務を一つの消防指令センターに集約することによる業務の効率化
- 119番通報集中時の同時処理能力の向上
- 指令業務配置人員の効率化
- システム整備及び維持管理に要する経費の削減
「東埼玉消防指令業務共同運用協議会」事業経過
- 令和4年2月14日 東埼玉消防指令業務共同運用協議会(任意協議会)設置
- 令和5年3月定例会 東埼玉消防指令業務共同運用協議会の設置について規約を上程
- 令和5年4月11日 東埼玉消防指令業務共同運用協議会の設置に関する協議書に調印
- 令和5年4月18日 東埼玉消防指令業務共同運用協議会の設置について告示
- 令和5年4月28日 埼玉県への届出
- 令和5年5月 1日 東埼玉消防指令業務共同運用協議会設置
- 令和6年10月4日 東埼玉消防指令業務共同運用協議会構成団体首長報告

左から:越谷市長、三郷市長、吉川松伏消防組合管理者、吉川松伏消防組合副管理者、春日部市長、草加八潮消防組合管理者、草加八潮消防組合副管理者

協議書に調印をする岩谷市長
令和5年4月11日に春日部市・越谷市・草加市・八潮市・三郷市・吉川市・松伏町の6市1町の市長、組合管理者及び副管理者が東埼玉消防指令業務共同運用協議会を設置するための協議書調印式を行いました。令和5年5月1日から、越谷市消防局内に「東埼玉消防指令業務共同運用協議会」が設置されます。
今後、令和8年度からの共同消防指令センターの運用開始を目指して、消防指令システムの整備等の調整を行ってまいります。

東埼玉消防指令業務共同運用協議会の設置に係る告示について
地方自治法第252条の2の2第1項の規定により、令和5年5月1日から、春日部市、越谷市、三郷市、草加八潮消防組合、吉川松伏消防組合において、別添規約により「東埼玉消防指令業務共同運用協議会」を設置することとし、同条第2項の規定により告示いたしました。
共同運用の方式
事務の管理執行がそれぞれ関係地方公共団体の長その他の執行機関が行ったものとしての効力を有すること、職員は構成団体からの派遣となり、職員の身分に変更が生じないことから、組織する団体が各々の主体性を持って広域的に事務を処理することが可能であり、5消防本部(局)の意見を最も反映しやすいと考えられるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2の2の規定による協議会方式を採用するものです。
東埼玉消防指令業務共同運用協議会の事務所
越谷市大沢二丁目10番15号 越谷市消防局(共同消防指令センター竣工後に移転)
更新日:2024年05月22日