家を建てるときに、隣地との境界からどのくらい離さなければならないでしょうか
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民法では「建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない」と定められていますが、「この規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う」ことになっています。一方、建築基準法では、隣地境界から建物を何センチメートル離さなければならないという決まりはありません(地区計画や建築協定の区域を除く)。
したがって、建物の配置計画上、どうしても隣地境界からの離れが狭くなってしまう場合には、事前に隣地の所有者と十分に話し合うことをおすすめします。
更新日:2021年12月13日