用途地域内に建築できる建物について教えてください
ページID : 10216
住宅と工場が隣り合ったり、学校と娯楽場が近いところに建築されたりすると、お互いに生活環境や仕事の利便に不都合をきたします。そこで、原則として住宅は住宅地に、工場は工業地に誘導するため、用途地域ごとに建築できる建物の用途が建築基準法で定められています。
例えば、第一種低層住居専用地域では、戸建て住宅の他、日常生活に必要な一定の店舗併用住宅、小学校・中学校、図書館、教会、派出所など、建築できる建物が限られています。詳しくは、埼玉県ホームページのすまいづくりのABC(外部サイト)をご覧ください。
更新日:2021年12月13日