子どもが学校などでケガをした場合、こども医療費受給者証またはひとり親家庭等医療費受給者証は使用できますか

更新日:2024年02月19日

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学校など(幼稚園、保育所・園、小学校、中学校、高校)の管理下でケガをし、「日本スポーツ振興センター・災害給付制度」の対象となる場合は、こども医療費、ひとり親家庭等医療費の対象にはなりません。手続きについては、お子さんが通っている学校などにお問い合わせください。
また、災害給付制度の対象にならない場合は、こども医療費、ひとり親家庭等医療費の対象となる場合がありますので、下記担当までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援課 医療担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-6813
ファックス:048-737-3680
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