児童手当は、いつから支給されますか

更新日:2024年02月29日

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申請した月の翌月分から支給されます。ただし、月末の出生や転入で申請が翌月になった場合は、出生日や前市区町村の転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、出生日や前市区町村の転出予定日の翌月分からの支給となります。
次の場合は、窓口での申請が必要です。

  • 子どもが生まれたとき
    子どもが生まれた日の翌日から15日以内にお住まいの市区町村の窓口(公務員は勤務先)で申請が必要です
  • 他の市区町村へ転出したとき
    転出予定日の翌日から15日以内に転入先の市区町村で申請が必要です
  • 公務員になったとき
    公務員になった日の翌日から15日以内に、勤務先で申請が必要です
  • 公務員ではなくなったとき
    公務員ではなくなった日の翌日から15日以内に、お住まいの市区町村で申請が必要です

上記の事由が発生した翌日から15日を過ぎて申請をした場合には、申請月の翌月分からの支給となり、支給されない月が発生することがありますので注意してください。
なお、支給月は、6月・10月・2月の年3回です。

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援課 手当担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1135
ファックス:048-737-3680
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