庭先でごみを焼却できますか

更新日:2021年12月04日

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廃棄物は、定められた方法以外に処理をすることができません。
埼玉県生活環境保全条例では、野外での焼却は原則禁止となっています。
家庭からの廃棄物は市が収集して処分しています。自宅や事業場で廃棄物を焼却すると、大気汚染の原因や有害物質が発生することがあります。ただし、公益や慣習上やむを得ない焼却や、周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である焼却に限って行うことができます。その場合にも風向きなどに十分注意し、近隣に迷惑を掛けないよう配慮してください。
野外での焼却を見かけた場合は、下記問い合わせ先へ連絡してください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境政策課 環境政策担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1136
ファックス:048-737-3683
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