住民税(退職時)について教えてください

更新日:2022年03月28日

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在職時に住民税を特別徴収(天引き)していた人は、退職後に未徴収の住民税があった場合は、個人で納付することになります。後日、普通徴収(個人納付)の通知書を送付します。また、退職時に未徴収分を一括で勤務先から特別徴収する方法もあります。
退職手当などが支給される場合は、あらかじめ住民税が計算されて特別徴収されます。詳しくは、勤務先の住民税担当者へ問い合わせてください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課 個人住民税担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8774
ファックス:048-733-3825
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