固定資産税の減免制度について教えてください

更新日:2021年12月01日

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春日部市税条例第71条の規定に基づき、次のいずれかに該当する固定資産のうち、必要があると認めるものは、その所有者に対して課する固定資産税を減免しています。

  1. 貧困により生活のため公私の扶助を受ける人の所有する固定資産
  2. 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
  3. 市の全部または一部にわたる災害または天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
  4. これらの1、2、3に掲げるものの他、特別な事由があるもの

また、固定資産税の減免を受けようとする人は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付し提出してください。

  • 納税義務者の住所、氏名または名称
  • 土地の場合…その所在、地番、地目、地積
  • 家屋の場合…その所在、家屋番号、種類、構造、床面積
  • 償却資産の場合…その所在、種類、数量および価格
  • 3の固定資産の場合…その被害の状況

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課 償却資産担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8704
ファックス:048-733-3825
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