市税の納期限が過ぎた場合、延滞金はどのように計算されますか

更新日:2024年12月12日

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延滞金は、納期限の翌日から納付の日まで以下の割合で計算されます。

(1)1か月を経過する日までは、「延滞金特例基準割合」に1.0%を加算した割合(ただし、上限は7.3%)。
(2)1か月経過後から納付の日までは「延滞金特例基準割合」に7.3%を加算した割合(ただし、上限は14.6%)。

確定した延滞金額が1,000円未満の場合は、全額を切り捨てます。また、延滞金の算定基礎となる税額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。

 

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