督促状や催告書でもクレジットカード納付は可能ですか

更新日:2025年03月12日

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  1. 督促状であれば、クレジットカード納付が可能となっています。
    なお、以下の場合はクレジットカード納付ができませんのでご注意ください。
    ・督促状のコンビニ使用期限以降
    ・市県民税(特別徴収・退職所得)、法人市民税の納付
     
  2. 催告書についてはクレジットカード納付をすることはできません。
    催告書でクレジットカード納付をご希望の場合は、納付書を再発行いたしますので、収納管理課にご連絡ください。

 

クレジットカード納付について詳しくは、クレジットカードによる納付をご覧ください。

納税方法について詳しくは、納税方法をご覧ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

収納管理課 管理担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1140
ファックス:048-733-3825
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