特別徴収の納付書が郵便局で使えませんでした
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お送りしている納付書は、郵便局は東京都・山梨県及び関東各県所在の郵便局のみ納付が可能です。
この場合、上記以外の郵便局へ持って行ったため、納付することができなかったものと考えられます。
なお、東京都・山梨県及び関東各県以外の郵便局でも、「指定通知書」をはじめに提出いただければ、納付が可能となります。
「指定通知書」は年度当初にお送りしておりますが、希望される場合は市民税課までご連絡いただければ、お送りします。
この記事に関するお問い合わせ先
収納管理課 管理担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1140
ファックス:048-733-3825
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更新日:2024年12月12日