市外に引っ越しました。税金をどのように納めればよいですか
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納付書はそのままご利用できますので、納税方法をご確認のうえ、納付してください。
なお、市外にお引越しされても、市県民税・森林環境税は1月1日に春日部市在住の方、固定資産税・都市計画税は1月1日に当該不動産の所有者として登記されている方、軽自動車税(種別割)は4月1日に所有している方に課税されます。
各税目の課税について詳しくは以下をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
収納管理課 管理担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1140
ファックス:048-733-3825
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更新日:2024年12月12日