犬を飼い始めたので、届け出の手続きについて教えてください

更新日:2024年01月04日

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狂犬病予防法により、生後91日以上の犬の所有者は、犬の登録を行うとともに毎年1回狂犬病予防注射を実施し、接種したことを市に届け出ることが義務付けられています。
他市区町村から春日部市に転入した場合は、「犬の登録事項変更届」の提出が必要ですので、他市区町村で交付された鑑札をお持ちください。市内で引越しをした場合や飼い主(犬の所有者)が変わった場合(飼い主〈犬の所有者〉の転出、転居などで変わった場合)にも、「犬の登録事項変更届」の提出が必要です。また、犬が死亡したときは、「犬の死亡届」により登録の抹消が必要です。
いずれの届け出も、市役所第二庁舎3階リサイクル衛生課、庄和総合支所2階 総務担当が窓口です。不明な点がありましたらお問い合わせください。
なお、春日部市から転出した場合は春日部市役所での手続きは不要です。転出先の市区町村へ届け出をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

リサイクル衛生課 リサイクル衛生担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-797-8028
ファックス:048-737-3683
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