指定管理者制度の概要

更新日:2021年12月17日

ページID : 8684

指定管理者制度は、平成15年6月の地方自治法改正により創設されたもので、地方自治体やその外郭団体に限定していた公の施設の管理を、株式会社をはじめとした民間事業者などに任せることを可能にした制度です。

指定管理者制度は、多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間事業者などのノウハウを積極的に活用することで、これまで以上に住民サービスの向上と経費の節減を図ることを目的とするものです。

公の施設とは、地方公共団体が設置する施設のうち、「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」をいいます。
例えば、体育館、文化施設、社会福祉施設などです。

指定管理者が行う施設の管理は、清掃、警備業務といった個々の業務を委託契約で請け負うのではなく、地方公共団体から委任された施設の管理者として、地方公共団体に代わって管理を行うものです。
指定管理者が行うことのできる業務の範囲は、施設それぞれの条例で定められ、施設の設置目的に沿った施設運営業務全般を包括的に行うことも可能です。

指定管理者となれるものは「法人その他の団体」です。
個人は認められませんが、団体であれば必ずしも法人格は必要ありません。
なお、指定管理者の指定は期間を定めて行うもので、本市では3年~5年程度を目安としています。

この記事に関するお問い合わせ先

行政デジタル改革課 行政デジタル改革担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1116
ファックス:048-734-3846
お問い合わせフォーム