道路上に張り出している樹木の剪定・伐採について(お願い)

更新日:2024年05月07日

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沿道敷地内の樹木が道路上に張り出す通行障がいが増加しています。カーブミラーや交通標識が見えなくなることで交通事故に繋がる恐れもあります。

このような状況がもとで事故等が起きてしまった場合、樹木の所有者が責任を負う場合があります。

事故防止・安全確保のため、樹木の管理にご協力をお願いいたします。

私有地から道路やその上空へ張り出している樹木については、越境部分の剪定・伐採をお願いしています。

参考法令

  • 道路法第43条(道路に関する禁止行為)
  1. みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
  2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
  • 民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

この記事に関するお問い合わせ先

道路管理課 道路管理担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1357
ファックス:048-736-1974
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