水路の使用
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通路橋は生活上必要な出入り口の通路として使用する場合に必要最小限の内容で許可するものです。
許可無く水路に通路橋を設置したり、許可を得た通路橋であっても水路敷を自動車等の駐車場として利用することは条例により禁止されています。
違反した場合は処分の対象となります。

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参考法令
- 春日部市公共物管理条例第3条(行為の禁止)
何人も公共物に関し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
- 公共物を損壊し、又は汚損すること。
- 公共物にじんかい、汚物、石、土砂、竹木、廃棄物等を投棄すること。
- 公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
この記事に関するお問い合わせ先
道路管理課 道路管理担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
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更新日:2024年05月07日