道路占用の許可・廃止・変更

更新日:2021年12月15日

ページID : 8964

道路に電柱・ガス・上下水道管などを設置し、継続的に道路を使用する場合や、建築用足場など一時的に道路を使用する場合は道路占用許可が必要です。ただし、道路本来の機能を阻害しない範囲で認められます。
各届出書に必要事項を記入の上、関係する図面などを添えて、市役所4階 道路管理課へ申請してください。
詳しくは、道路管理課へお問い合わせください。
届出書は、A4判で印刷できます。

道路占用許可申請書(道路法第32条)

道路に電柱・ガス・上下水道管などを設置し、継続的に道路を使用する場合や、建築用足場など一時的に道路を使用する場合の許可です。
占用の14日前までに申請してください。

道路占用許可申請書は5種類作成し、添付資料を2部作成してください。

道路占用工事着工届は、工事に着手する5日前までに提出してください(添付書類は不要ですが、施工延長が100メートル以上の場合は、施工計画書を添付してください)。

道路占用工事完了届には、案内図、工事写真を添付してください。

道路占用廃止届

道路占用許可を受けている占用物件が不要となり、撤去が必要となった場合に届け出してください。

道路占用権承継許可申請書

道路占用者の相続人または合併後相続する法人などが、道路占用の権利義務を承継しようとする場合に申請します。承継許可書が交付されたら、道路占用の許可書とともに承継人が所有してください。

道路占用権譲渡(貸与)許可申請書

道路占用の権利義務を他人に譲渡し、または、貸与する場合に申請します。譲渡許可書が交付されたら、道路占用の許可書とともに譲受人が所有してください。

道路占用名義変更届

道路占用者が、住所、氏名、または名称、代表者などを変更した場合に届け出してください。

道路占用に係る各種基準

平成29年4月1日より新しく、道路占用に係る各種基準が適用されます。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

道路管理課 道路管理担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1357
ファックス:048-736-1974
お問い合わせフォーム