公共物使用・工事の許可申請・変更

更新日:2021年12月04日

ページID : 8966

河川法の適用を受けない水路に自己用の出入口として橋を設置する場合や、道路法の適用を受けない道路敷に建築用足場など一時的に使用する場合などには、公共物使用許可が必要です。ただし、公共物本来の機能を阻害しない範囲で認められます。
また、上記水路および道路敷の整備は、公共物工事許可が必要です。

各届出書に必要事項を記入の上、関係する図面などを添えて、市役所4階 道路管理課へ申請してください。
詳しくは、道路管理課へ問い合わせてください。

公共物使用許可申請書

河川法の適用を受けない水路に自己用の出入り口として橋を設置する場合や道路法の適用を受けない道路敷に建築用足場など、一時的に使用する場合の許可申請です。

公共物使用許可申請書は5種類作成し、添付資料を3部作成してください。

竣工後、道水路工事完了検査申請書を提出してください。検査後に検査済証を交付します。

公共物工事許可申請書

河川法・道路法の適用を受けない水路敷・道路敷の整備に関する許可申請です。
申請する前に窓口で構造などの事前協議をしてください。

公共物工事許可申請書は5種類作成し、添付資料を3部作成してください。

竣工後、道水路工事完了検査申請書を提出してください。検査後に検査済証を交付します。

公共物権利譲渡・譲受承認申請書

公共物使用申請に基づく権利を、譲渡または譲受する場合に両者連名で申請してください。
承認書が交付されたら、公共物使用の許可書とともに譲受人が所有してください。

公共物使用廃止届

公共物の使用をやめた場合に届け出てください。

位置図・案内図・公図写し・土地利用計画図・平面図・断面図…2部作成してください

公共物使用名義変更届

公共物の申請者が、住所、氏名または名称、代表者などを変更した場合に届け出てください。

公共物地位承継届

公共物使用許可に基づく地位を、相続人などに承継する場合に届け出てください。
届出書が受理されたら、公共物使用の許可書とともに承継人が所有してください。

この記事に関するお問い合わせ先

道路管理課 道路管理担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1357
ファックス:048-736-1974
お問い合わせフォーム