剪定枝・伐採木の処分
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樹木を扱う事業者の方へ
市内で排出された剪定枝、根、株、幹などは一般廃棄物です。
ただし、直径10センチメートル、または長さ50センチメートルを超えるものについては、市の施設で処理できません。
その場合、以下の業者に処分を依頼できます。(春日部市から下記業者に搬入することについては、さいたま市と協議済みです)
業者名 | 所在地 | 電話番号 | 一般廃棄物の内容 |
---|---|---|---|
有限会社 |
埼玉県さいたま市緑区大字南部領辻3871番地1 |
048-878-0113 | 剪定枝・伐採木・伐根 |
依頼時の注意
- 無限に持ち込めるものではありません
- 事前に、受入れ条件(量や太さ、長さなど)や処理料金、営業日時等を確認してください
- 草などは、春日部市の施設(豊野環境センター)で処理できるため対象外です
その他
- 一般廃棄物の処分は、無許可業者に依頼すると依頼者側も法令違反に問われる可能性があります
この記事に関するお問い合わせ先
リサイクル衛生課 リサイクル・収集担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-797-8028
ファックス:048-737-3683
お問い合わせフォーム
更新日:2025年10月10日