セーフティネット保証制度(5号)の認定

更新日:2024年07月16日

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セーフティネット保証制度とは、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく制度です。

第5号は、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。対象となる中小企業者の経営の安定に支障が生じている場合に、保証限度額の別枠化を行います。申し込みには、市区町村の認定を受けることが必要です。

なお、経済産業大臣の指定を受けている不況業種は期間により異なりますので、中小企業庁ホームページ(セーフティネット保証制度5号)で確認してください。

対象となる事業者

指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の売上高等が前年同期に比して5パーセント以上減少していること

申請方法

  1. 案内に従って申請してください。提出書類に不備がある場合、申請を受理できない場合がありますので注意してください。
  2. 本市の認定を受けた後、必要な書類をそろえ、支援を受ける機関に申し込んでください。

書類

様式第5(イ)1

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合に使用できます。

様式第5(イ)2

主たる事業(最近1年間の売上高などが最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合に使用できます。

様式第5(イ)3

指定業種に属する事業の売上高などの減少が申請者全体の売上高などに相当程度の影響を与えている場合に使用できます。

コロナ前比較の様式

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている方は、以下の申請書を利用してください。

(注意)原則として、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の売上高などは比較対象に入らず、影響が発生し始める直前同期との比較になります。ただし、感染症の影響を受けた時期は事業者により異なるため、令和2年2月以後に影響を受けた場合は、影響を受け始めた時期を超えない範囲の直前同期と比較することができます。

様式第5(イ)4

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合に使用できます。

様式第5(イ)5

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合に使用できます。

様式第5(イ)6

指定業種に属する事業の売上高などの減少が申請者全体の売上高などに相当程度の影響を与えている場合に使用できます。

創業者の認定申請用様式

業歴3か月以上1年3か月未満の方は、以下の申請書を利用してください。

様式第5(イ)7

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合に使用できます。

様式第5(イ)8

主たる事業(最近1年間の売上高などが最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合に使用できます。

様式第5(イ)9

指定業種に属する事業の売上高などの減少が申請者全体の売上高などに相当程度の影響を与えている場合に使用できます。

指定業種の確認方法

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課 企業誘致担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-797-8029
ファックス:048-737-3683
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