中小企業への制度融資

更新日:2023年11月16日

ページID : 8391

市では、中小企業向け制度融資を実施しています。利率は平成30年4月1日以降のものです。

小口資金融資あっ旋制度(一般小口)

対象要件

  • 市内に住所または事業所を有し、1年以上同一事業を営んでいること
  • 中小企業信用保険法施行令第1条に定める業種に該当し、許認可等を必要とする業種は、許認可等を取得し1年以上経過していること
  • 市県民税を期限内に申告、市税及び県税を完納していること(法人代表含む)
  • 市制度融資の債務者または保証人でないこと(中間融資を除く)
  • 保証協会の保証限度額を超えていないこと
  • 保証協会の代位弁済による求償債務を負担していない、またはその連帯保証人でないこと
  • 他の市制度融資(中小企業近代化)を利用していないこと

貸付限度額

1,250万円

(注意)限度額範囲内において、2件まで利用できます。ただし、1件目の融資資金返済が良好(延滞等がない)かつ6か月以上経過していることが必要です。

貸付期間(据置)

  • 運転資金:10年以内(6か月以内)
  • 設備資金:12年以内(12か月以内)

(注意)運転資金とは、原材料の購入、商品の仕入れ、賃金、その他の諸経費の支払いに充てる資金です。(借換、生活資金、役員報酬は対象外)

(注意)設備資金とは、店舗・事務所・工場等の新築・増築・改築等、機械等の設置資金、業務用車輌の購入に要する資金です。

利率

1.7パーセント(経済情勢などにより変更となる場合あり)

利子補助

貸付利子の20パーセント相当額を補助します。(年2回 基準日9月・2月末日)

保証料補助

約定どおりの返済者には、市が保証料相当額を補助します。

保証人

原則として、個人の場合は不要、法人の場合は代表者(例外となる場合あり)

  • 県内に居住している者
  • 融資あっ旋に係る債務を保証し得る資力があると認められる者
  • 市税を完納している者
  • 市融資制度の債務者または保証人でない者(ただし、中間融資の保証人はこの限りでない)

担保

必要に応じて徴求します。

信用保証

埼玉県信用保証協会の保証を付します。

小口資金融資あっ旋制度(特別小口)

対象要件

一般小口対象要件に加え、

  • 従業員が、20人(商業・サービス業は5人)以下であること
  • 市民税に所得割(法人の場合は法人税割)があり、当該税金の納期が到来し完納していること
  • 特別小口以外の保証協会付残債がないこと
  • 個人にあっては市の住民票の届出をしてから、法人にあっては市内に登記してから1年以上経過していること
  • 他の市制度融資(一般小口、中小企業近代化)を利用していないこと

貸付限度額

1,250万円

(注意)限度額範囲内において、2件まで利用できます。ただし、1件目の融資資金返済が良好(延滞等がない)かつ6か月以上経過していることが必要です。

貸付期間(据置)

  • 運転資金:10年以内(6か月以内)
  • 設備資金:12年以内(12か月以内)

(注意)運転資金とは、原材料の購入、商品の仕入れ、賃金、その他の諸経費の支払いに充てる資金です。(借換、生活資金、役員報酬は対象外)

(注意)設備資金とは、店舗・事務所・工場等の新築・増築・改築等、機械等の設置資金、業務用車輌の購入に要する資金です。

利率

1.7パーセント(経済情勢などにより変更となる場合あり)

利子補助

貸付利子の20パーセント相当額を補助します。(年2回 基準日9月・2月末日)

保証料補助

約定どおりの返済者には、市が保証料相当額を補助します。

保証人

個人、法人ともに不要

担保

必要なし

信用保証

埼玉県信用保証協会の保証を付します。

中小企業近代化資金融資あっ旋制度

対象要件

  • 市内に住所または事業所を有し、1年以上同一事業を営んでいること
  • 中小企業信用保険法施行令第1条に定める業種に該当し、許認可等を必要とする業種は、許認可等を取得し1年以上経過していること
  • 市県民税を期限内に申告、市税及び県税を完納していること(法人代表含む)
  • 市制度融資の債務者または保証人でないこと(中間融資を除く)
  • 保証協会の保証限度額を超えていないこと
  • 保証協会の代位弁済による求償債務を負担していない、またはその連帯保証人でないこと
  • 営業内容が堅実であること
  • 他の市制度融資(一般小口、特別小口)を利用していないこと

貸付限度額

3,000万円

(注意)限度額範囲内において、2件まで利用できます。ただし、1件目の融資資金返済が良好(延滞等がない)かつ6か月以上経過していることが必要です。

貸付期間(据置)

  • 運転資金:10年以内(6か月以内)
  • 設備資金:12年以内(12か月以内)

(注意)運転資金とは、原材料の購入、商品の仕入れ、賃金、その他の諸経費の支払いに充てる資金です。(借換、生活資金、役員報酬は対象外)

(注意)設備資金とは、店舗・事務所・工場等の新築・増築・改築等、機械等の設置資金、業務用車輌の購入に要する資金です。

利率

2.0パーセント(経済情勢などにより変更となる場合あり)

利子補助

貸付利子の10パーセント相当額を補助します。(年2回 基準日9月・2月末日)

保証料補助

約定どおりの返済者には、市が保証料相当額を補助します。

保証人

原則として、個人の場合は不要、法人の場合は代表者(例外となる場合あり)

  • 県内に居住している者
  • 融資あっ旋に係る債務を保証し得る資力があると認められる者
  • 市税を完納している者
  • 市融資制度の債務者または保証人でない者(ただし、中間融資の保証人はこの限りでない)

担保

必要に応じて徴求します。

信用保証

埼玉県信用保証協会の保証を付します。

融資実行までの流れ

融資申込相談

  • 申込書類を春日部市役所商工振興課窓口でお渡しします。

(注意)事前に市内取扱金融機関に相談することをお勧めしています。

書類提出

  • 春日部市役所商工振興課にて受付します。
  • 内容審査、事業活動等の確認を行います。

(注意)書類不備で受付できない場合があります。

融資あっ旋可否

  • 可否の通知を申込者へ郵送します。
  • 市から金融機関へ融資依頼を行います。

(注意)あっ旋決定により必ずしも融資が実行されるものでなく、金融機関の審査、信用保証協会の審査により行われます。

金融機関審査

  • 金融機関の審査でも現地調査等を行うことがあります。
  • 金融機関から信用保証協会へ保証依頼を行います。

(注意)必要に応じて、追加の提出書類が生じる場合があります。

信用保証協会審査

  • 保証書の発行を行います。

(注意)審査の結果、融資が実行されない場合や、申込内容に変更が生じる場合があります。

融資実行

  • 金融機関窓口にて手続きを行ってください。

市内取扱金融機関

  • 埼玉りそな銀行 春日部支店
  • 埼玉りそな銀行 春日部西口支店
  • 埼玉りそな銀行 庄和支店
  • 群馬銀行 春日部支店
  • 足利銀行 春日部支店
  • 武蔵野銀行 春日部支店
  • 武蔵野銀行 武里支店
  • 武蔵野銀行 藤ヶ丘支店
  • 武蔵野銀行 庄和支店
  • 栃木銀行 武里支店
  • 埼玉縣信用金庫 春日部支店
  • 埼玉縣信用金庫 豊春支店
  • 埼玉縣信用金庫 春日部西口支店
  • 川口信用金庫 一ノ割支店
  • 川口信用金庫 春日部支店

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課 企業誘致担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-797-8029
ファックス:048-737-3683
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