審査基準の改定について

更新日:2024年04月01日

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開発許可を行う上で満たさなければならない技術基準の一つとして定められている道路に関する要件については、開発区域の面積や土地利用の目的となる予定建築物等の用途に準じて、開発区域から国道や県道等まで必要な道路幅員で通り抜けていることが規定されています。

また、当該条文においては、開発区域の周辺の土地利用の状況、通行の安全上や災害の防止上等の観点からやむを得ないと認められるものに限り、土地利用の面積や予定建築物等の用途に準じて、最低限の道路幅員が開発区域から国道や県道等まで通り抜けていれば道路の要件を満たすものとなっています。

本改正については、一定の区域内における最低限の道路幅員の考え方について審査基準を定めましたので、審査基準を改正します。

改正点

  • 都市計画法施行令第25条第2号ただし書きに規定される道路幅員の規定
  • 都市計画法施行令第25条第4号に規定されているやむを得ないと認める際の道路幅員の規定

審査基準

適用日

令和6年4月1日(月曜日)申請分から

この記事に関するお問い合わせ先

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