小規模開発事業手続きの一部変更について

更新日:2024年04月01日

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計画的に面的整備を行われた区域内において、公共施設の整備を伴わないなど一定の条件を満たす小規模開発事業については、手続きを簡素化することといたしました。

対象区域について

(1)都市計画法第36条第3項の規定による完了公告がなされた開発行為事業完了地内又は、土地区画整理法第103条第4項の規定による換地処分公告がなされた事業完了区域(宝珠花土地区画整理事業区域は除く)

(注意)上記の対象区域であっても計画内容によっては対象とならない場合がございますので、ご不明な点は市へ確認いただきますようお願いいたします。

(2)上記以外の区域

実施日

令和6年4月1日

手続き等について

手続きや添付図書などにつきましては、下記のページでご確認下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

開発調整課 開発調整担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8381
ファックス:048-736-1974
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