春日部市開発事業の手続及び基準に関する条例<技術基準>の改正
ページID : 31893
特定都市河川浸水被害対策法の適用に伴い、春日部市開発事業の手続及び基準に関する条例の技術基準を改正しました。
改正箇所
-
春日部市開発事業の手続及び基準に関する条例〈技術基準〉(27ページ~36ページ)
6.雨水流出抑制施設の基準 条例第44、45条・規則第49条関係
適用日
令和7年7月1日申請分から
技術基準
詳しくは、下記の春日部市建設部河川課ホームページ「令和7年7月より、雨水浸透阻害行為の許可申請が必要となります」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
開発調整課 開発審査担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-6843
ファックス:048-736-1974
お問い合わせフォーム
更新日:2025年05月28日