開発許可等の申請手数料
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開発許可等の申請に当たっては、春日部市手数料条例別表第2に定める手数料を納入してもらいます。申請手数料は通知書、証明書などの交付時に納入してください。
手数料の額は、次のとおりです。
開発行為許可申請手数料(都市計画法第29条)
開発区域の面積 | 予定建築物が自己の居住の用に供されるもの(自己居住用) | 予定建築物が自己の業務の用に供されるもの(自己業務用) | その他 (非自己用) |
---|---|---|---|
0.1ヘクタール未満 | 8,600円 | 13,000円 | 86,000円 |
0.1ヘクタール以上 0.3ヘクタール未満 |
22,000円 | 30,000円 | 130,000円 |
0.3ヘクタール以上 0.6ヘクタール未満 |
43,000円 | 65,000円 | 190,000円 |
0.6ヘクタール以上 1.0ヘクタール未満 |
86,000円 | 120,000円 | 260,000円 |
1.0ヘクタール以上 3.0ヘクタール未満 |
130,000円 | 200,000円 | 390,000円 |
3.0ヘクタール以上 6.0ヘクタール未満 |
170,000円 | 270,000円 | 510,000円 |
6.0ヘクタール以上 10.0ヘクタール未満 |
220,000円 | 340,000円 | 660,000円 |
10.0ヘクタール以上 | 300,000円 | 480,000円 | 870,000円 |
開発行為変更許可申請手数料(法第35条の2)
変更理由 | 手数料 |
---|---|
(1)設計変更 | 開発区域の面積に応じ上記開発行為許可申請手数料表に規定する額の10分の1 |
(2)新たな土地の開発区域への編入による変更 | 新たに編入される面積に応じ上記開発行為許可申請手数料表に規定する額 |
(3)その他の変更 | 10,000円 |
(1)(2)(3)の額の合計額(ただし870,000円を超えない範囲とする)
市街化調整区域内における建築物の特例許可申請手数料(法第41条第2項・法第35条の2第4項)
手数料…46,000円
予定建築物以外の建築等許可申請手数料(法第42条第1項)
手数料…26,000円
建築行為等許可申請手数料(法第43条第1項)
開発区域の面積 | 手数料 |
---|---|
0.1ヘクタール未満 | 6,900円 |
0.1ヘクタール以上 0.3ヘクタール未満 | 18,000円 |
0.3ヘクタール以上 0.6ヘクタール未満 | 39,000円 |
0.6ヘクタール以上 1.0ヘクタール未満 | 69,000円 |
1.0ヘクタール以上 | 97,000円 |
開発許可を受けた地位の承継承認申請手数料(法第45条)
承認申請の種類 | 手数料 |
---|---|
自己居住用・自己業務用(面積1ヘクタール未満) | 1,700円 |
自己業務用(面積1ヘクタール以上) | 2,700円 |
その他のもの | 17,000円 |
開発登録簿の写しの交付申請手数料(法第47条第5項)
用紙1枚につき…470円
開発行為または建築等に関する証明(適合証明書)の交付申請手数料(都市計画法施行規則第60条第1項)
手数料…6,000円
この記事に関するお問い合わせ先
開発調整課 開発審査担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-6843
ファックス:048-736-1974
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更新日:2024年02月19日