春日部市開発事業の手続及び基準に関する条例第50条第1項第1号に係る区域指定【道路の沿道】(都市計画法第34条第12号)

更新日:2024年03月05日

ページID : 7356

都市計画法第34条第12号は、都道府県、指定都市等及び事務処理市の条例により、市街化調整区域において区域、目的、予定建築物の用途を定めて開発許可することができる旨を規定しています。
 

区域の指定運用方針

春日部市開発事業の手続及び基準に関する条例第50条第1項第1号に係る区域の指定運用方針を定めています。

この記事に関するお問い合わせ先

開発調整課 開発調整担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8381
ファックス:048-736-1974
お問い合わせフォーム