優良宅地認定制度

更新日:2024年04月22日

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土地の譲渡益に対する税制は、土地の投機的な取り引きを抑制するために、土地の譲渡に係る譲渡益について重課などがなされる制度です。ただし、優良な宅地の供給を目的としたものなどは、これら重課などの免除や税率の低減を受けることができます。
この優良な宅地の供給の一つに、優良宅地認定を受けた土地などの譲渡が含まれており、これらは租税特別措置法で規定されています。

制度の目的

優良宅地認定制度は、優良な宅地の供給に資する土地の譲渡に税制上の優遇措置を講じることにより、一定の技術基準を満足した良質な宅地などの供給の促進と有効な宅地利用を確保することを目的としたものです。

優良宅地認定事務

土地の譲渡について税制上の優遇を受けるには、宅地造成がある場合は優良宅地認定を受ける必要があります。

申請・届出に係る手続きについては、事前にご相談のうえ、ご提出ください。

なお、優良宅地認定以外の課税の軽減措置等手続きやその他税制度に関する内容については、お近くの税務署にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

開発調整課 開発調整担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8381
ファックス:048-736-1974
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