開発事業等に伴う緑化計画の事前協議
500平方メートル以上の開発事業などを行う場合には、あらかじめ緑化計画の協議が必要です。
協議が必要な開発事業
宅地の造成その他建築物または工作物の建築を目的とする土地の区画形質を変更する開発事業等で、面積が500平方メートル以上のものです。ただし、次の場合は除きます。
- 主たる目的が自己の居住の用に供する住宅である建築物を建築する場合
- ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例による届出を要する場合
緑化基準
緑化計画は、緑化基準に適合させる必要があります。詳細は、公園緑地課 公園管理担当まで問い合わせてください。
定義
- 敷地
開発事業等に係る土地の区域をいう - 緑地
次に掲げるものをいう。- 樹木、地被植物等(以下「樹木等」という)で植栽された土地(屋上及び壁面を含む)
- 植栽された樹木等と一体をなす池及び花壇
- 緑地帯
生垣および区画された緑地で短辺が0.6メートル以上のものをいう - 接道部
敷地のうち道路に接する部分をいう - 接道緑地率
接道部のうち緑地帯の長さが占める割合をいう - 高木
高さ5メートル以上の樹木をいう。この場合において、植栽時に高さ3メートル以上で成木時に5メートル以上になるものは、高木とみなす - 中木
高さ3メートル以上の樹木をいう。この場合において、植栽時に高さ1.5メートル以上で成木時に3メートル以上になるものは、中木とみなす - 低木
高木及び中木以外の樹木をいう - 生垣
高さ0.9メートル以上の生垣に適した樹木を1メートル当たり3本植栽されているものをいう - 地被植物
地表を覆う植物をいう - 建ぺい率
建築基準法(昭和25年法律第201号)第53条に規定する建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)敷地面積に対する割合をいう - 樹冠
樹木の枝葉の広がりをいう - 樹冠投影面積
樹冠を地表に真上から投影した面積をいう
緑化の原則
緑化は、接道部に重点を置いて行い、接道部の塀、ネットフェンス等は、できるだけ生垣等で代替すること。
緑地の設置基準
- 住宅の分譲を目的とした開発事業等においては、1区画当たり当該敷地面積の4パーセント以上の緑地を設けること
- 駐車場、資材置場等で建物の建築を伴わない開発事業等においては、次の各号の場合の区分に応じ、当該各号に定める部分に緑地帯を設けること
- 敷地面積が1,000平方メートル未満の場合…出入口を除く接道部分
- 敷地面積が1,000平方メートル以上の場合…出入口を除く外周部分
- 前2項に規定するもの以外の開発事業等においては、次の各号の場合の区分に応じ、当該各号に定める式により算出した面積の緑地を設けること
- 敷地面積が1,000平方メートル未満で接道緑地率50パーセント以上の場合
(敷地面積-(敷地面積×建ぺい率))×10パーセント - 敷地面積が1,000平方メートル未満で接道緑地率50パーセント未満の場合
(敷地面積-(敷地面積×建ぺい率))×20パーセント - 敷地面積が1,000平方メートル以上で接道緑地率50パーセント以上の場合
(敷地面積-(敷地面積×建ぺい率))×30パーセント - 敷地面積が1,000平方メートル以上で接道緑地率50パーセント未満の場合
(敷地面積-(敷地面積×建ぺい率))×50パーセント
- 敷地面積が1,000平方メートル未満で接道緑地率50パーセント以上の場合
緑地面積の算定方法
緑地面積の算定方法は、次に掲げる区分に応じた面積をそれぞれ合計した面積とすること。
- 単独木
樹冠投影面積とする。この場合において、樹木1本当たりの面積は、高木にあっては3平方メートルに、中木にあっては1平方メートルに、低木にあっては0.2平方メートルに換算して算定する - 生垣
生垣の幅に長さを乗じて得た生垣の面積とする。この場合において、生垣の幅は、0.6メートルに換算して算定することができる - 前2号に掲げるもの以外
地被植物、屋上、壁面等の緑化されている部分の面積とする
植栽
- 緑地の植栽は、緑地面積の算定方法により算定した面積と緑地の設置基準の面積を一致させて行うこと
- 緑地を地被植物で植栽する場合は、地表が隠れるように行うこと
樹木等の選定
- 植栽形態に適した樹木等を選定し、近隣への障害や植物の育成に十分配慮すること
- 本市の風土及び環境に適して生育し、かつ、病害虫及び剪定 (せんてい)に強い樹木等を選定すること
- 春日部市なし赤星病防止条例(平成17年条例第137号)を順守し、樹木を選定すること
既存樹木の保全
既存の樹木については、可能な限り現状のまま保全することとし、やむを得ないときは、移植等によって保護育成に努めること。
協議に必要な様式
春日部市緑の保全と緑化の推進に関する条例(抜粋)
第28条 市の区域の土地について、規則で定める土地の区画形質の変更を伴う開発又は整備をしようとする者は、当該土地に関する計画書を添えて、あらかじめ市長に協議しなければならない。
2 市長は、前項の規定による協議があった場合において、必要があると認めるときは、その協議をした者に対して緑の保全と緑化の推進のため必要な措置をとるべきことを要請し、又は関係機関と協議して緑の保全と緑化の推進に努めなければならない。
春日部市緑の保全と緑化の推進に関する条例施行規則(抜粋)
協議をなすべき開発事業等
第13条 条例第28条第1項に規定する規則で定める土地の区画形質の変更を伴う開発又は整備は、宅地の造成その他建築物又は工作物の建築を目的とする土地の区画形質を変更する開発事業等(主たる目的が自己の居住の用に供する住宅である建築物を建築する場合を除く。)で、面積(同一の事業者が当該開発事業等に係る区域に隣接した土地の区域において行った開発事業等の完了の日から1年を経過しない場合は、その隣接した土地の区域の面積を加えた面積)が500平方メートル以上のものとする。ただし、ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例(昭和54年埼玉県条例第10号)第26条第1項の規定による届出を要する場合においては、この限りでない。
協議の手続き等
第14条 条例第28条第1項の協議をしようとする者(以下「事業者」という。)は、開発事業等に係る緑化計画の協議申出書(様式第10号。以下「申出書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
- 開発事業等に係る緑化計画書(様式第11号)
- 植樹樹木及び緑地面積計算書(様式第12号)
- 開発事業等に係る区域の位置図
- 土地利用計画図
- 植栽図(緑地計画図)
- 現況写真
- その他市長が必要と認める図書
2 市長は、前項の申出書を受理し、緑化基準に適合していると認めたときは、事業者と開発事業等に係る緑化計画の協議書(様式第13号。以下「協議書」という。)を取り交わさなければならない。
3 事業者は、前項の協議書の内容を変更しようとするときは、開発事業等に係る緑化計画の協議内容変更申出書(様式第14号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
4 事業者は、条例第28条第1項の協議に係る緑化が完了したときは、速やかに緑化完了報告書(様式第15号)により市長に報告するとともに、完了検査を受けなければならない。
5 市長は、前項の緑化完了報告書の提出があったときは、速やかに完了検査を行い、緑化が第2項の協議書の内容に適合していることを確認し、緑化完了確認通知書(様式第16号)により事業者に通知しなければならない。
この記事に関するお問い合わせ先
公園緑地課 公園管理担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-6840
ファックス:048-736-1974
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更新日:2022年05月23日