春日部市開発事業の手続及び基準に関する条例に関する助成金等交付要綱

更新日:2024年02月02日

ページID : 8972

平成25年10月1日、「春日部市生活道路拡幅整備要綱」が廃止されました。併せて、「春日部市開発事業の手続及び基準に関する条例に関する助成金等交付要綱」が施行されました。なお、事務の解説は、道路後退用地等の帰属及び譲渡・寄附に関する事務の解説を参照してください。

趣旨

本要綱は、「春日部市開発事業の手続及び基準に関する条例」に基づいて補償金や助成金を交付することを趣旨としています。

概要

補償の有無

帰属や有償譲渡、寄付に伴い、次の表に応じた補償を行える可能性があります。

表:種別ごとの補償の有無
帰属、譲渡および寄附の種別 用地の補償 門塀等移転補償
自己用かつ開発区域面積3,000平方メートル未満の開発事業の道路後退用地(注意1)の帰属 有り 有り
上記以外の開発事業の道路後退用地(注意1)の帰属 無し 無し
道路用地(注意2)の有償譲渡 (注意3) 有り 有り
道路用地(注意2)の寄付 (注意3) 無し 無し
  • 注意1…道路後退用地とは、条例第42条の規定により後退した部分の土地をいいます
  • 注意2…道路用地とは、土地の所有者が生活道路の拡幅整備のため市に有償譲渡または寄付する土地をいいます
  • 注意3…道路用地の有償譲渡と寄付については事前に協議してください

助成の有無

帰属や有償譲渡、寄付に伴い、次の表に応じた助成を行える可能性があります。

表:種別ごとの助成の有無
帰属、譲渡および寄附の種別 分筆手数料の助成
自己用かつ開発区域面積3,000平方メートル未満の開発事業の道路後退用地(注意1)の帰属 有り
上記以外の開発事業の道路後退用地(注意1)の帰属 無し
道路用地(注意2)の有償譲渡(注意3) 有り
道路用地(注意2)の寄付(注意3) 無し(注意4)
  • 注意1…道路後退用地とは、条例第42条の規定により後退した部分の土地をいいます
  • 注意2…道路用地とは、土地の所有者が生活道路の拡幅整備のため市に有償譲渡または寄付する土地をいいます
  • 注意3…道路用地の有償譲渡と寄付については事前に協議してください
  • 注意4…私道に係る道路用地の寄付については分筆手数料が助成されます

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この記事に関するお問い合わせ先

道路管理課 道路用地担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1357
ファックス:048-736-1974
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