違反広告物の指導、簡易除却を行っています

更新日:2021年12月13日

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屋外広告物法や春日部市屋外広告物条例の規定に違反して掲出、または表示された屋外広告物は、表示者、設置者、管理者、または施工者などに、罰金などの罰則が適用される場合があります。なお、許可を受けて掲出している場合でも、許可内容と異なる場合、維持管理が不適切な場合などは、管理者や申請者などの関係者に、指導や是正勧告をすることがあります。また、広告の表示内容から判断して、広告主と思われる人、あるいは場所を貸していると思われる人に、問い合わせや注意を促すことがあります。

屋外広告物法や春日部市屋外広告物条例に違反して表示されている、張り紙、張り札、広告旗、立看板、カラーコーンなどの広告物は、違反簡易広告物として除却の対象になります。

市では随時パトロールを行い、これらの違反広告物を発見次第、簡易除却を行っています。
市内では、カラーコーンに張り札を付けた不動産販売の広告物が道路上に放置されたり、電柱などの禁止物件への張り紙の増加が目立つようになってきています。これらの違反簡易広告物は、街並みの美観を損ねるだけでなく、交通の妨げとなり大変危険なため、見付け次第即時撤去します。また、春日部市屋外広告物条例により処罰の対象となります(50万円以下の罰金)。
市民の安全と良好な景観を守るために、違反広告物は絶対に設置しないようお願いします。

電柱に貼られた条例違反の張り紙の写真

違反広告物(張り紙)

カラーコーンに貼られた条例違反の張り紙の写真

違反広告物(カラーコーン)

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都市計画課 都市計画・景観担当
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電話(直通):048-736-1138
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