景観整備機構
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景観整備機構は、景観法第92条に基づき、景観行政団体が指定する団体です。
市民の皆さんを含めた民間団体による自発的な景観の保全・整備の一層の推進を図るため、一定の景観に関する知識や保全・整備能力を有する公益法人、または特定非営利活動法人(NPO)を、景観形成を担う主体として位置付けます。
景観整備機構が行うことができる業務
- 良好な景観の形成に関する業務を行う者に対して、当該業務に関する知識を有する者の派遣、情報提供、相談その他の支援を行うこと
- 管理協定に基づき、景観重要建造物または景観重要樹木の管理を行うこと
- 景観重要建造物と一体となって良好な景観を形成する広場その他の公共施設に関する事業、もしくは景観計画に定められた景観重要公共施設に関する事業を行うこと。またはこれらの事業に参加すること
- 上記事業に有効に利用できる土地の取得、管理および譲渡を行うこと
- 景観農業振興地域整備計画の区域内にある土地を、同計画に従って利用するため、委託に基づき農作業を行い、当該土地についての権利を取得し、その土地の管理を行うこと
- 良好な景観の形成に関する調査研究を行うこと
- その他良好な景観の形成を促進するために必要な業務を行うこと
景観整備機構の指定状況
申請様式など
景観整備機構指定申請書 (Wordファイル: 37.5KB)
景観整備機構名称等変更届出書 (Wordファイル: 32.5KB)
景観整備機構名称等変更届出書 (PDFファイル: 45.3KB)
指定申請に必要な書類
- 景観整備機構指定申請書(Wordファイル:37.5KB)
- 景観整備機構指定申請書(PDFファイル:68KB)
- 定款または寄附行為
- 前事業年度の事業報告書および事業活動収支決算書ならびに貸借対照表
- 当該事業年度の事業計画書および事業活動収支予算書
- その他機構の業務に関し参考となる書類
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課 都市計画・景観担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1138
ファックス:048-736-1974
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更新日:2021年12月13日