景観協定

更新日:2022年04月01日

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景観協定とは景観を構成する多彩な要素について、地域に応じたきめ細やかなルールを住民の皆さん自らが取り決め、互いに守りあうことによって自主的な規制を行うことができる制度です。

景観協定を結ぶためには

協定区域となる人(土地所有など)の全員の合意を得る必要があります。
必要書類を添えて市に申請を行い、審査手続きが終了したら、景観協定として認可されます。

景観協定成立後の管理・運営

協定に基づく運営委員会などを設置し、協定区域の皆さんで管理・運営を行っていきます。

各種申請書

景観協定の手引き

市内の景観協定

ハナミズキ春日部・藤塚 景観協定

  • 位置:春日部市藤塚字川窪9-1 他21筆
  • 面積:4558.21平方メートル
  • 認可日:令和2年6月29日
  • 有効期間:認可の告示のあった日から起算して3年以内において、協定区域内の土地に2以上の土地所有者が存することとなった日から30年間

景観協定閲覧場所

市役所4階 都市整備部 都市計画課

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市計画・景観担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央六丁目2番地
電話:048-736-1111 内線:3514
ファックス:048-736-1974

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