屋外広告物申請

更新日:2022年06月01日

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屋外広告物条例が一部改正されました(令和4年4月1日施行)

近年、老朽化等による屋外広告物の落下・倒壊事故が発生するなど、全国的に屋外広告物の安全性の確保が問題となってきています。

そこで、屋外広告物に対する安全管理の強化および安全性の確保を図るため、春日部市屋外広告物条例の一部を改正しました。屋外広告物の所有者や屋外広告物に関わる事業者は留意してください。

主な改正内容

  • 屋外広告物の管理義務対象者の拡大
  • 屋外広告物の点検義務 

屋外広告物の掲出・表示

市では、平成14年4月1日から埼玉県屋外広告物条例の規定に基づき、屋外広告物設置の許可と指導を行い、平成27年4月1日からは市条例の規定に基づき許可と指導を行っています。市条例は、良好な景観の形成と風致の維持、または公衆に対する危害を防止することを目的として、屋外広告物に係る規制や維持管理などを定めています。

屋外広告物の管理義務対象者

屋外広告物の表示者や設置者などは、補修など必要な管理を怠らないようにし、良好な状態を保たなければなりません。

また、許可を受ける広告物で上端の高さが4メートルを超えるものは、専門知識を有する者を管理者に置かなければなりません(詳しくは「春日部市屋外広告物条例のしおり」を確認してください)。

管理義務の対象者

  • 表示者…広告物を出す者(広告主、広告主の依頼を受けて表示する広告業者など)
  • 設置者…掲出物件を工事または設置する者(掲出物件を設置する広告業者、自ら設置する者など)
  • 管理者…所有者や占有者の依頼を受けて広告物や掲出物の維持管理を行う者(広告業など)
  • 所有者…広告物または掲出物件そのものを所有する者(掲出物件(アドバルーンなど)のレンタル業者など)
  • 占有者…広告物に表示された者(広告物に掲載された企業など)

 管理者の資格(許可を受ける広告物で上端の高さが4メートル超の場合に必要)

  • 埼玉県に屋外広告業の登録をした者
  • 屋外広告物法に基づく登録試験機関が行った試験に合格した者(屋外広告士)
  • 埼玉県が開催する屋外広告物の講習会を修了した者
  • 他の都道府県、指定都市又は中核市の開催する屋外広告物の講習会を修了した者
  • 職業能力開発促進法に基づく次に掲げる者
    1. 広告美術仕上げに係る職業訓練指導員免許を受けた者
    2. 広告美術仕上げに係る技術検定に合格した者
    3. 広告美術仕上げに係る職業訓練を修了した者埼玉県知事が、講習会の修了者と同等以上の知識を有するものと認定した者

屋外広告物の点検義務

屋外広告物の落下・倒壊事故を未然に防ぐため、屋外広告物の表示者や設置者などは、定期的に点検を行わなければなりません(貼り紙や立看板などの簡易なもの、法令の規定により点検が義務付けられているものは除きます)。

有資格者による点検

  • 屋外広告物または掲出物件のうち、上端の高さが4メートルを超え、かつ許可申請が必要なものは有資格者による点検を行わなければなりません(許可申請時に、点検結果等の添付書類が必要となります)
  • 屋外広告物または掲出物件のうち、上端の高さが4メートルを超え、かつ許可申請が不要なものは有資格者による点検を行うよう努めなければなりません

点検有資格者

  • 屋外広告士
  • 埼玉県、他の都道府県、政令指定都市、中核市が行う屋外広告物講習会の修了者
  • 職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者または職業訓練を修了した者であって、広告美術仕上げに係る者
  • 知事が前各号に掲げる者と同等以上の知識を有すると認定した者
  • 建築士法第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者
  • 電気工事士法第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有する者
  • 電気事業法第44条第1項に規定する第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状または第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者
  • 職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者または職業訓練を修了した者であって、帆布製品の製造または取り付けに係る者
  • 一般社団法人 日本屋外広告業団体連合会または公益社団法人 日本サイン協会が行う屋外広告物点検技能講習の修了者 

 点検の時期

  • 許可申請が必要な広告物は、許可申請をする日前3カ月以内
  • 許可申請が不要な広告物は、3年を超えない期間ごと

点検報告

上記の参考様式のほかに、任意の様式に写真画像データを貼り付け、カラー印刷したものでも可。現況の全景写真(点検後に撮影したもの)や点検の様子の写真のほか、点検箇所・点検項目ごとに異常がなことを確認できる写真を点検報告書へ添付してください。また、必要に応じて異常箇所の補修前後の写真を添付してください。

申請様式

申請には次の申請書類を使用してください。
市内の屋外広告物関係許可申請および届け出などは、全て市役所4階 都市計画課で受け付けます。

(注意1)令和3年12月21日をもって申請書などの押印を廃止しました。ただし、委任状は、引き続き押印が必要です。

様式(ワード)

様式(PDF)

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市計画・景観担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1138
ファックス:048-736-1974
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