アスベストの飛散防止対策

更新日:2024年03月07日

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建物所有者はアスベストを使用していないか再度確認してください

現在、アスベストは白石綿(クリソタイル)をはじめ6種類が確認されています。アスベストを吸い続けていると中皮種や肺ガンになる恐れがあるため、建築基準法で使用が禁止されています。平成8年以前に建設された建物で吹き付け材が使用されている場合には、アスベストが含まれている可能性があります。まずは、アスベストの含有の有無を調査し、結果によりアスベスト飛散防止のための工事を行いましょう。吹き付けアスベストは、次のような場所によく使われています。

  • 駐車場や工場
  • 3階以上の飲食店の鉄骨柱や梁の耐火被覆
  • 折板屋根の天井断熱材
  • エレベーター昇降路内

今一度、調査・確認をお願いします。

建築基準法および同施行令(建築物のアスベスト対策)の概要

(1)建築材料への石綿などの添加および石綿などをあらかじめ添加した建築材料の使用を禁止する

吹き付け石綿および吹き付けロックウールで、含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1パーセントを超えるもの(以下「石綿など規制材料」という)の使用を禁止する。

(2)増改築時における除去などを義務付ける

  • 増改築時には、原則として既存部分の石綿など規制材料の除去を義務付ける
  • 増改築部分の床面積が増改築前の床面積の2分の1を超えない増改築時には、増改築部分以外の部分に対して、封じ込めや囲い込みの措置をすること
  • 大規模修繕・模様替え時には、大規模修繕・模様替え部分以外の部分に対して、封じ込めや囲い込みの措置をすること
  • 封じ込めや囲い込みの措置は、国土交通大臣の定める方法で行うこと

(3)石綿の飛散の恐れのある場合に勧告・命令などを実施する

損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となり、または著しく衛生上有害となるおそれがあると認める場合は、国土交通省が勧告・命令などを実施する。また、報告聴衆・立入検査を実施する。

建築基準法および同施行令

改正された建築基準法および同施行令などは、次のリンク先をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建築課 建築安全担当
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