コンテナを利用した建築物の取り扱い
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コンテナを倉庫として設置し、継続的に使用する物件などは、その形態および使用の実態から建築基準法第2条第1号に規定する建築物に該当します。新たにこれらのコンテナを利用する建築物を設置する場合は、建築基準法に基づく建築確認申請が必要です。
コンテナを倉庫として設置し、継続的に使用する物件などは、その形態および使用の実態から建築基準法第2条第1号に規定する建築物に該当します。新たにこれらのコンテナを利用する建築物を設置する場合は、建築基準法に基づく建築確認申請が必要です。
更新日:2021年12月21日