違法設置エレベーターに関わる情報提供のお願い

更新日:2024年03月08日

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違法設置エレベーターに関わる情報提供をお願いします

平成21年2月、兵庫県姫路市の食品会社の工場内のエレベーターで、死亡事故が発生しました。工場などに設置される簡易リフト、エレベーターに関しては、下記の区分により労働安全衛生法および建築基準法が適用されます。事故を起こしたエレベーターは、建築基準法の規定に基づく確認申請などの手続きがされていない上に、建築基準法に適合しない部分がありました。このような事故を無くすために、市では違法設置エレベーターに関わる情報受付窓口を設置しました。
皆さんの周囲で違法設置エレベーター、またはその疑いがあるエレベーターの情報を入手した際には、建築課 建築安全担当へ情報をお寄せください。
建築基準法では、簡易リフト・1トン未満のエレベーターについても、原則として、建築基準法の規定が適用され、建築確認・完了検査・定期検査報告が必要です。

【参考】労働安全衛生法と建築基準法の相違点

表:【参考】労働安全衛生法と建築基準法の相違点
項目 労働安全衛生法 建築基準法
適用の対象 工場などに設置されるエレベーター
(一般公衆の用に供されるものは除く)で積載荷重0.25トン以上のもの)
人または荷物を運搬する昇降機
(用途、積載荷重にかかわらず)
区分
  • エレベーター
    かごの面積1平方メートル超 かつ 高さ1.2メートル超
  • 簡易リフト
    かごの面積1平方メートル以下 または 高さ1.2メートル以下
  • エレベーター
    かごの面積1平方メートル超 または 高さ1.2メートル超
  • 小荷物専用昇降機
    かごの面積1平方メートル以下 かつ 高さ1.2メートル以下

区分2・区分3は労働安全衛生法では簡易リフトですが、建築基準法ではエレベーターとなるため、建築基準法におけるエレベーターの構造規定が適用されます

情報提供の方法

次の項目を記載の上、情報受付窓口(建築課 建築安全担当)へファックス、またはメールで送付してください。また、直接、または電話での情報提供も受け付けています(受付時間:午前8時30分~午後5時15分)。

記載事項

  1. 情報提供者の氏名、連絡先(電話番号またはメールアドレスなど)
  2. 対象の建築物の概要(建物名称、所有者、所在地、用途など)
  3. 対象のエレベーターの概要(設置時期、昇降路の壁または囲いの有無、安全装置の有無、台数など)
  4. 違法の疑義内容

情報提供者の個人情報は、違法設置エレベーターの調査・是正にのみ使用し、無断で外部に明らかにすることはありません。また、寄せられた情報について確認をする際に、窓口から連絡する場合があります。寄せられた情報について、その後の指導内容や進捗 (しんちょく)状況などは、春日部市情報公開条例により公開することはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

建築課 建築安全担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8046
ファックス:048-736-1974
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