既存不適格建築物などの維持管理

更新日:2024年03月07日

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既存不適格を改善しましょう

既存不適格とは、建築時には適法に建てられた建築物であって、その後、建築基準法などの改正により現行法に対して不適格な部分が生じたものです。そのため、法令などの改正の際に既に存在する建築物は、このような部分を有することは当然です。
建築基準法は、建築物に関する最低の基準を定めることにより、国民の生命・財産などを守る法律です。既存不適格は違反とは異なりますが、現行法に対して不適格な部分を有することは、建築物利用者や所有(管理)者の生命・財産を守る上で、好ましくありません。法令で改善を強制されるものではありませんが、計画的な改善をお願いします。なお、増築などを行う際は、既存建物についても、適法にする必要があります。

代表的な既存不適格

建築物の利用者の生命(防火や避難)に関わる既存不適格には、以下のようなものあります。ただし、建築物の規模などにより、規定の適用は異なります。

排煙設備【昭和46年1月施行】

火災時に発生する煙が避難行為を妨げ、煙に対する人命の安全性を確保するため、煙を屋外へ排出させる設備の設置を義務付けたものです。

非常用の照明装置【昭和46年1月施行】

災害時、特に火災時の停電により、避難方向および危険な場所の認識困難、避難速度の低下および心理的パニックを防止するため、非常時に点灯する照明装置を建築物に設置するよう義務付けたものです。

非常用の進入口【昭和46年1月施行】

災害時において、消防活動が円滑に行なえるよう直接屋外から進入できる開口部を外壁面に設置するよう義務付けたものです。

手摺の設置【平成12年6月施行】

階段に手すりの設置を義務付けたものです(側壁のみは不可)。

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