定期報告制度
建物を適正に保つため、定期報告制度を活用しましょう。
定期報告制度とは
建築物をつくるときは建築確認などによって法律に適合することになっています。しかし、使用している間の建築物などの安全性を保つためには、日ごろから適正な維持管理がされていることと、設置された設備が、緊急のときに十分機能するようになっていることが不可欠です。
もし、これが不十分だと、いったん火災などの災害が起こると大惨事になる恐れがあります。また、エレベーターなど、日常利用する設備も適切な維持保全がなされていないと、思わぬ故障などで人命に危害が及ぶ危険性が高くなります。
定期報告制度は、このような危険を未然に防止するために建築物、建築設備、防火設備および昇降機などについて、的確な維持管理がされているかどうかを専門家の目で調査(検査)し、もし異常があるときには、あらかじめ改善することによって被害が拡大することを未然に防止するという、建築基準法で定められている極めて重要な制度です。つまり、適切に維持管理するとともに、定期的な調査・検査の結果を特定行政庁に報告することは、所有者・管理者に課された義務であり、定期報告をすべきであるのにしなかったり、虚偽の報告を行なった場合は、罰則の対象(百万円以下の罰金)となります。
報告義務者
報告義務者は、定期調査・検査報告をしなければならない建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)です。
定期調査・検査資格者
調査・検査は1級建築士もしくは2級建築士、または国土交通大臣が定める資格を有する者です。国土交通大臣が定める資格は、特定建築物調査員、防火設備検査員、建築設備検査員、昇降機等検査員です。
定期報告の対象となる建築物等および報告時期
対象となる建築物等および報告時期は定期報告の対象となる建築物等及び報告時期(PDFファイル:1.1MB)をご覧ください。
既設エレベーターへの戸開走行保護装置の積極的な設置の促進
平成18年6月のシティハイツ竹芝でのエレベーター事故などを受けて、国は、エレベーターの安全に係る技術基準の見直しを行い、平成21年9月28日以降に着工する新設エレベーターは、戸開走行保護装置の設置を義務付けています。一方、それ以外の既設エレベーターは、戸開走行保護装置の設置義務の対象外となっていますが、既設エレベーターにおいても、エレベーターの安全性確保のため、戸開走行保護装置の積極的な設置を促進することが急務となっています。
また、平成24年10月に石川県金沢市内のホテルに設置されたエレベーターにおいても、平成18年の事故と同様の戸開走行による死亡事故が発生しました。このことを受けた国は、同様な事故の再発防止のため、既設エレベーターの所有者などに対して、戸開走行保護装置の設置を指導するなど、既設エレベーターの一層の安全性の確保を図る必要がある旨を通知しています。
戸開走行保護装置が設置されていないエレベーターにおいて、戸開走行の事故を防止するためには、戸開走行保護装置の設置が有効となります。エレベーターの一層の安全性を確保するためにも、エレベーターの所有者・管理者は、戸開走行保護装置を設置するようお願いします。
戸開走行保護装置等の設置済みマークの表示
戸開走行保護装置等を設置したエレベーターであるかどうか、一般の利用者が容易に分かるようにするために、平成24年8月から「設置済みマーク表示制度」が運用開始されています。戸開走行保護装置などが設置されたエレベーターの所有者・管理者は、エレベーターの設置メーカー、保守業者などにお問い合わせの上、設置済みマークの積極的な表示をお願いします。
手続きの流れや提出方法など
手続きの流れ
1.提出のご案内
県内各特定行政庁から委託を受けた一般財団法人埼玉県建築安全協会(以下「安全協会」といいます)から、対象となる物件の所有者(管理者)へ「定期報告の時期が近づきましたので期限内に報告してください」というお知らせのはがきが郵送されます。
2.調査(検査)業務の依頼
通知を受取った所有者(管理者)は、資格を有する者(以下「資格者」といいます)に調査(検査)業務(以下「調査(検査)」といいます)を依頼します。調査(検査)は、資格者であれば誰が行なっても構いません。また、安全協会の「業務届出席者簿」を利用できます。
なお、調査(検査)を依頼する際には、必要な費用についてあらかじめ見積りを取るなど、資格者と十分に打合せをするようお願いします。
3.調査(検査)の実施
依頼を受けた資格者は、所定の項目に基づき当該建築物、もしくは建築設備の調査(検査)を実施します。また、昇降機に関しては、別途、昇降機の保守会社から提出するようになります。
4.報告書の作成および提出
調査(検査)を実施した資格者は、その結果を報告書用紙に記入して「定期報告書」正副2部を作成します。最後に報告義務者(所有者または管理者)の印を押印して書類の受付窓口となっている安全協会に提出します(通常は資格者が提出を代行します)。
5.副本および報告済証の還付
提出した報告書は、特定行政庁に送付されます。正本は所管行政庁で保管し、副本が安全協会に戻されてきます。安全協会は、この副本に報告済証を添付して資格者に返却します。資格者はこの報告済証に押印をして副本と共に返却して業務が完了します。
報告書の提出
手続きの流れや提出方法などは一般財団法人埼玉県建築安全協会ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
- 定期報告書は、正本・副本をおのおの1部ずつ提出してください
- 定期報告書の様式は、一般財団法人埼玉県建築安全協会ホームページ(外部サイト)からダウンロードできます
- 定期報告書の提出窓口は、一般財団法人埼玉県建築安全協会です
定期報告対象建築物等に変更があった場合について
建築物を除却または6カ月以上休業する場合
- 「建築物・建築設備(除却・休業)届」を、正本・副本おのおの1部ずつ提出してください
- 休業していた建築物の使用を再開する場合は、速やかに定期報告書を提出してください
2年を過ぎて引き続き休業の状態が続くときは、「建築物・建築設備(除却・休業)届」を再度提してください。
昇降機・遊戯施設を廃止または6カ月以上休止する場合
- 「昇降機等(廃止・休止)届」を、正本・副本おのおの1部ずつ提出してください
- 休止して再び使用する場合は、運行前に検査を受け、定期報告書を提出してください
- 2年を過ぎて引き続き休止の状態が続くときは、「昇降機等(廃止・休止)届」を再度提出してださい
所有者(管理者)、建築名称、定期報告に係る事項を変更する場合
「建築物等定期報告に関する変更届」を、正本・副本おのおの1部ずつ提出してください
各届け出の提出窓口は、一般財団法人 埼玉県建築安全協会になります。
この記事に関するお問い合わせ先
建築課 建築安全担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8046
ファックス:048-736-1974
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更新日:2024年03月08日