既存建築物の活用を考えている人は建築基準法に適合しているか確認してください

更新日:2024年03月08日

ページID : 7975

増築工事や200平方メートルを超える用途変更をする場合には、建築基準法に適合しているかを確認するために、確認申請という手続きが必要になります。増築を伴わないレイアウト変更などの小規模な改修工事や、200平方メートル以下の用途変更では、確認申請の手続きは不要ですが、この場合であっても、建築基準法に適合している必要があります(建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)が令和元年6月25日に施行され、建築確認申請が必要となる用途変更の規模が変更されました)。

確認申請の手続きが不要な場合でも違反建築物とならないよう、建築士などの専門家に建築基準法に適合しているか確認・相談してください。

この記事に関するお問い合わせ先

建築課 建築審査担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8046
ファックス:048-736-1974
お問い合わせフォーム