建築基準法第42条第1項による幅員6メートルの区域

更新日:2024年03月07日

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幅員6メートルの区域の指定

市内の道路を利用しやすいよう、また緊急車両の通行がスムーズに行えるよう、建築基準法(以下「法」という)第42条第1項による幅員6メートルの区域を指定し、平成25年10月1日から施行しています。
また、指定した区域は、次に掲げる区域を除く春日部市全域です。

除外区域

  1. 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行区域
  2. 旧住宅地造成事業に関する法律第4条の規定による許可を受けて施行された区域
  3. 農用地区域(春日部市開発事業の手続及び基準に関する条例で指定する都市計画法第34条第11号および第12号区域を除く)

注意事項

  • 法第42条第1項各号に掲げる道路の幅員は6メートル以上となります。また、法第42条第2項による道路は道路の中心(水路等などを除く)から3メートルの後退が必要です
  • 幅員が6メートル未満の道路で区域指定前の既存道路(法第42条第2項を除く)は、法第42条第4項第3号として改めて指定していますので注意してください
  • 特定行政庁が「周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認められる道」として、「建築基準法や都市計画法等に基づく幅員6メートル未満の道」を法第42条4項1号の道路に指定することができます

詳細は、建築課窓口で確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

建築課 建築安全担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8046
ファックス:048-736-1974
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