建築基準法に基づく確認済証等の偽造防止について

更新日:2024年03月08日

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建築主は、建築物の新築などをしようとするとき、工事に着手する前に、建築基準法に基づき行政の建築主事または民間の指定確認検査機関に確認申請書を提出し、確認済証の交付を受けなければなりません。また、これらの工事が完了したときは、完了検査を受検し、検査済証の交付を受けなければなりません。

近年、全国で確認済証や検査済証の偽装事案が発生しており、こうした不正行為を防止するため、留意すべき点をまとめました。関係者の皆さまは、ご参照ください。

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