物置・カーポート等の増築等について

更新日:2026年08月21日

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建築物の増築等を行うときは確認申請が必要です(例外あり)

1.建築物について

建築基準法では、土地に定着する工作物のうち、屋根があり、かつ柱または壁があるものを「建築物」として定義しています。物置やカーポートもこの「建築物」に含まれます。

2.確認申請について

建築物の増築等を行うときは、原則として確認申請が必要です。

ここでは、「増築等」とは、増築、改築または移転のことを指します。

3.確認申請が不要となる場合について

防火・準防火地域以外の地域で、増築等に係る床面積が10平方メートル以内の場合は、確認申請が不要となります。

「(注意)」建築物を新築する場合は、上記の条件に限らず、確認申請が必要になりますので、ご注意ください。

確認申請フローチャート図

確認申請が不要な場合であっても、建築士に相談を行い、建築基準関係規定を遵守してください。

確認申請を行わずに建築した場合は、建築物を撤去していただくことがあります。

4.完成後の維持管理について

建築物の所有者は、建築物の完成後、常時適法な状態を維持するよう努めてください。

この記事に関するお問い合わせ先

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