建設リサイクル法に基づく届け出

更新日:2024年03月07日

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建設リサイクル法は、正式には「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」といいます。
一定規模以上の建築物の新築工事などから発生するコンクリートがらや廃木材などの建設廃材を新しい材料に生まれ変わらせることを目的とし、平成14年5月30日に施行された法律です。発注者(解体工事の場合:建物の所有者)に対しては、工事着手7日前までによる届け出が、受注者に対しては、分別解体や再資源化などが義務付けられました。
市内で工事を行う場合は、市役所 建築課に届け出てください。なお、届出様式は、埼玉県ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

対象工事

表:対象工事
工事の種類 規模の基準
建築物の解体工事 延べ床面積:80平方メートル以上
建築物の新築、増築工事 延べ床面積:500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替(リフォームなど) 請負代金:1億円以上
その他の工作物に係る工事(土木工事など) 請負代金:500万円以上

この記事に関するお問い合わせ先

建築課 建築安全担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8046
ファックス:048-736-1974
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