バリアフリー法(埼玉県建築物バリアフリー条例)
埼玉県建築物バリアフリー条例(埼玉県高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物の整備に関する条例)
本条例はバリアフリー法に基づき、特別特定建築物の用途の追加、規模の引き下げおよび建築物移動等円滑化基準に必要な事項を付加しています。
バリアフリー法では、一律に床面積の合計が2,000平方メートル以上(公衆トイレは50平方メートル以上)の対象建築物を建築する場合、整備基準を義務付けていますが、条例では、建築物の用途によって整備基準を義務付ける面積を引き下げ、対象となる建築物の用途も追加しました。これによって日常的に利用する身近な建物にもバリアフリー化が進められることになります。
バリアフリー化の義務対象となる建築物
バリアフリー法および埼玉県建築物バリアフリー条例により、バリアフリー化が義務付けられる建築物の用途と規模は、下表のとおりです。下表に該当する建築物を新築、増築、改築、用途変更する際、建築基準法に基づく確認申請や中間・完了検査時に審査を受けます。確認申請には、「建築物移動等円滑化基準チェックリスト」などの提出が必要です。
対象規模 | 条例の対象となる主な建築物 | 条例で追加した整備基準 階段の両側に手すり |
条例で追加した整備基準 ベビーベッドなど(2,000平方メートル以上) |
条例で追加した整備基準 授乳室など(5,000平方メートル以上) |
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全ての規模 | 学校(専門学校などを除く) | 対象 | 対象(幼稚園のみ) | 該当なし |
全ての規模 | 保育所(認可保育所に限る) | 対象 | 該当なし | 該当なし |
全ての規模 | 病院、診療所 | 対象 | 対象 | 対象 |
全ての規模 | 観覧場 | 対象 | 対象 | 該当なし |
全ての規模 | 集会場、公会堂 | 対象 | 対象 | 対象 |
全ての規模 | 保健所、税務署などの多くの人が利用する官公署 | 対象 | 対象 | 対象 |
全ての規模 | 福祉ホーム、児童館など | 対象 | 対象 | 該当なし |
全ての規模 | 博物館、美術館、図書館 | 対象 | 対象 | 対象 |
全ての規模 | 銀行、郵便局 | 対象 | 該当なし | 該当なし |
150平方メートル以上 | コンビニエンスストア | 対象 | 該当なし | 該当なし |
200平方メートル以上 | 診療所(患者の収容施設がないもの) | 対象 | 対象 | 対象 |
200平方メートル以上 | 展示場 | 対象 | 対象 | 対象 |
200平方メートル以上 | 百貨店など物品販売業の店舗 | 対象 | 対象 | 対象 |
200平方メートル以上 | ホテル、旅館 | 対象 | 対象 | 対象 |
200平方メートル以上 | 公衆浴場 | 対象 | 該当なし | 該当なし |
200平方メートル以上 | 飲食店 | 対象 | 対象 | 該当なし |
200平方メートル以上 | 理髪店などのサービス業の店舗 | 対象 | 該当なし | 該当なし |
500平方メートル以上 | 劇場、映画館、演芸場 | 対象 | 対象 | 該当なし |
500平方メートル以上 | 体育館、ボーリング場、パチンコ店など | 対象 | 対象 | 該当なし |
500平方メートル以上 | 駐車場 | 対象 | 該当なし | 該当なし |
2000平方メートル以上 | マンションなどの共同住宅、社員寮などの寄宿舎 | 対象 | 該当なし | 該当なし |
バリアフリー化の基準(建築物移動等円滑化基準)
利用居室と、(1)道など、(2)車いす使用者用便房、(3)車いす使用者用駐車施設を結ぶ経路は、階段などの段差を設けず、平坦または傾斜路やエレベーターなどで移動できる経路(移動等円滑化経路)を1つ以上設けなければなりません。
出入口
- 玄関出入口幅800ミリメートル以上
- 居室などの出入口幅800ミリメートル以上
- 戸は車いす使用者が通過しやすい構造
廊下
- 廊下幅1,200ミリメートル以上
- 階段や傾斜路の上端に近接する部分に点状ブロックなどを敷設
傾斜路(勾配50分の1以上のもの)
- スロープ幅1,200ミリメートル以上(階段併設は900ミリメートル以上)
- スロープ勾配12分の1以下
- 前後の廊下などとの識別
- 手すりの設置
- 始点と終点部に平坦部分確保
エレベーター
- かごの出入口幅800ミリメートル以上
- かごの奥行1,350ミリメートル以上
- かごの幅(一定規模以上の建物の場合)1,400ミリメートル以上
- 乗降ロビー1,500ミリメートル角以上
- 車いす使用者や視覚障害者に配慮した仕様
便所
- 車いす使用者が利用しやすい空間の確保(1,500ミリメートルの円を内接)
- 原則有効2,000ミリメートル角
- 手すりなどを設置
- 小便器は床置き式または低リップ式
- オストメイト対応の水洗器具の設置
ホテルや旅館の客室(客室総数50以上の場合)
車いすで使用できるトイレや浴室などを備えた車いす使用者用の客室を1以上設置
敷地内通路
- 幅1,200ミリメートル以上
- 段、傾斜路がある場合はそれぞれの基準に適合
駐車場(駐車場を設ける場合)
- 車いす使用者用駐車施設(幅3,500ミリメートル以上)を1以上設置
- 利用居室までの経路ができるだけ短くなる位置に設置
浴室など
- 出入口幅800ミリメートル以上
- 車いす使用者が利用しやすい空間の確保
- 浴槽、シャワー、手すりなどの適切な設置
案内表示
バリアフリー化されたエレベーター、便所、駐車場付近に見やすく分かりやすい標識(JIS Z8210に適合するもの)の設置
案内設備までの経路
道などから案内板や案内所に至る経路に視覚障害者誘導用ブロックの設置もしくは音声による誘導装置の設置など
階段
- 両側に手すりの設置
- 段鼻(だんばな)が識別でき、突き出しなどを設けない
- 段の上端に近接する踊り場の部分に点状ブロックなどの敷設
- 回り階段としないこと
子育て支援環境の整備(特定の用途で一定規模以上のものに限る)
- ベビーチェア、ベビーベッドの設置
- 授乳室の設置
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2024年03月07日