建築物省エネ法に関すること
平成29年4月1日から建築物の省エネルギーに係る法律が変わりました。省エネ法の届け出から建築物の省エネ法の適合義務(適合判定)または届け出に変わりました。
建築物省エネ法とは
平成27年7月8日に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)が公布されました。本法律により、エネルギー消費性能基準への適合義務や認定制度が創設されました。内容については以下のとおりです。
規制措置(義務)
- 建築物エネルギー消費性能適合性判定
大規模な非住宅建築物(特定建築物)について、新築時などにおけるエネルギー消費性能基準への適合義務および適合性判定義務を課し、これを建築確認で担保します - 届出義務
中規模以上の建築物について、新築時などにおける省エネ計画の届け出義務を課し、エネルギー消費性能基準に適合しないときは、必要に応じ、所管行政庁が指示などを行います
詳しくは、「規制措置(適合義務・届出義務)」の項目をご覧下さい。
誘導措置(任意)
- 性能向上計画認定
新築や増改築および省エネ改修工事を行う場合に、省エネ基準を超える誘導基準に適合している旨の認定を受けた建築物は、容積率の特例を受けることができます - 基準適合の表示認定
建築物の所有者は申請により、その建築物が省エネ基準に適合している旨の認定を受けることにより、認定を受けた建築物や広告などに認定を受けた旨の表示(基準適合マーク)をすることができます
詳しくは、「誘導措置(認定制度)」の項目をご覧下さい。
規制措置(適合義務・届出義務)
建築物エネルギー消費性能適合性判定
平成29年4月1日より、建築物省エネ法における規制措置の施行に基づき、建築主は2,000平方メートル以上の非住宅建築物の新築・増改築の際には、所管行政庁または登録省エネ判定機関により適合判定を受けることが義務付けられました。
適合性判定の対象となる建築物は、省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証などの交付を受けることができなくなりますので、注意してください。
対象建築物
新築
2,000平方メートル以上の非住宅建築物
増改築
非住宅建築物の増改築のうち、以下を満たすもの
- 「増改築後の延べ面積」が2,000平方メートル以上、かつ、増改築部分の面積が300平方メートル以上
- 「増改築部分の面積」の割合が「増改築後の延べ面積」の2分の1を超えるもの(平成29年4月1日以降に新築された建築物に増改築する場合を除く)
申請に必要な書類(正・副2部)
申請に必要な書類や申請様式は「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則」で定められています。詳細は以下の「建築物省エネ法のページ(国土交通省)」をご覧ください。
申請手数料(判定・変更判定・軽微変更)
建築物エネルギー消費性能適合判定等に関する手数料は、下記をご覧ください。
登録建築物エネルギー消費性能判定機関に判定を依頼する場合は、各機関にお問い合わせください。
軽微な変更
省エネ適合性判定を受けた計画に、変更が生じた場合は変更後の計画について省エネ適合性判定を受けなければなりません。ただし、次の1~3の軽微な変更に該当する場合は、不要です。
- 省エネ性能が向上する変更
- 一定範囲内で省エネ性能が低下する変更
- 根本的な変更を除き、再計算により基準適合が明らかな変更
なお、軽微な変更に該当する場合、完了検査時に軽微変更説明書(上記ルート1および2の場合)または省エネ適合性判定を行った機関が発行する、軽微変更該当証明書(上記ルート3の場合)を添付してください。
様式
省エネ適合性判定の軽微変更該当証明交付申請書の様式は、以下からダウンロードしてください。
建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書交付申請書 (Wordファイル: 42.5KB)
その他の様式
省エネ適合性判定に係る、国が定める様式など以外の様式は以下からダウンロードしてください。
提出先
市役所4階 建築課または登録建築物エネルギー消費性能判定機関
注意:春日部市では建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を委任することとしています。
届出義務
対象建築物
300平方メートル以上の建築物(住宅・非住宅)の新築・増改築 (基準適合義務の対象となる2,000平方メートル以上の非住宅建築物の新築などは届け出対象外)
提出時期
工事着工の予定日の21日前まで
届け出に必要な書類(正・副2部)
届け出に必要な書類や申請様式は「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則」で定められています。詳細は以下の「建築物省エネ法のページ(国土交通省)」をご覧ください。
提出先
市役所4階 建築課
誘導措置(認定制度)
性能向上計画認定・表示認定
提出の流れ
事前の手続き
認定申請前に次の1、2の手続きを行ってください。
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関または登録住宅性能評価機関(住宅の場合のみ)が行う技術的審査(認定基準に適合しているかどうかの審査)
- 建築主事または指定確認検査機関が行う建築確認(性能向上計画認定の場合。ただし、容積率特例を活用する場合は認定後)
なお、登録建築物エネルギー消費性能判定機関、登録住宅性評価機関での技術的審査については、各機関へお問い合わせください。
各認定申請の提出期限
- 性能向上計画認定:工事着工の前までに提出してください
- 基準適合の表示認定:特にありませんが、認定後でないと建築物や広告などに表示できません
申請に必要な書類など(正・副2部)
申請に必要な書類や認定申請様式は、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則」で定められています。詳細は以下の「建築物省エネ法のページ(国土交通省)」をご覧ください。
その他の様式
国が定める認定申請様式など以外の様式は以下からダウンロードしてください。
建築物エネルギー消費性能向上計画軽微変更該当証明書交付申請書 (Wordファイル: 41.5KB)
申請手数料
建築物エネルギー消費性能向上計画認定などの手数料は、春日部市手数料条例に定められています。
届け出後の手続き(性能向上計画認定の場合)
変更認定申請
認定を受けた建築物の計画を変更する場合(注意:軽微な変更を除く)、「変更認定申請」の手続きが必要になります。
注意:軽微な変更とは(施行規則第26条)
- エネルギー消費性能向上のための建築物の新築などに関する工事の着手予定時期または完了予定時期の6月以内の変更
- 前号に掲げるもののほか、建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更その他の変更後も建築物エネルギー消費性能向上計画が法第30条第1項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更
工事完了報告
認定を受けた建築物の建築に係る工事が完了したら、速やかに以下の1、2により工事完了報告書(上記様式)を提出してください。
- 建築基準法に基づく検査済証の写し(建築確認が不要の場合は、工事の内容がわかる写真)を添付すること
- 建築士(建築確認が不要の場合は、工事施行者)により省エネ性能について認定の仕様を満たす工事がされていることを確認した旨を工事完了報告書に記載すること。ただし、建設住宅性能評価書を受けている場合は、その写しを添付することをもって代えることができる
関連リンク
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)について(埼玉県のサイト)(外部サイト)
この記事に関するお問い合わせ先
建築課 建築審査担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8046
ファックス:048-736-1974
お問い合わせフォーム
更新日:2025年03月24日