「広報かすかべ」に広告を掲載できます
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市では、広報かすかべに広告を掲載しています。
- 令和6年度分(令和7年4月号まで)の募集は終了しました
- 令和7年度以降の広告掲載料や広告取扱業者などは、令和7年3月(予定)ごろ、お知らせします
なお、掲載されている広告に対し、市では「サービスの内容」や「製品の性能・品質」などを保障するものではありません。
広告枠の大きさと広告掲載料
1枠(縦60ミリメートル×横124ミリメートル) | 66,000円 |
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2分の1枠(縦60ミリメートル×横60ミリメートル) | 33,000円 |
2枠続き(縦60ミリメートル×横250ミリメートル) | 132,000円 |
広告取扱業者
広告枠の販売は、広告代理店に委託しています。広告の申し込み手続きなどは、次の業者にお問い合わせください。
広告代理店
華陽印刷 株式会社
所在地
〒344-0054 春日部市浜川戸1丁目18番2号
電話
048-752-6095
電子メール
広報かすかべの概要
発行回数
月1回、毎月1日発行
発行部数
90,000部
配布先
自治会加入者は自治会を通じて配布しています。また、市内の公共施設、鉄道各駅、金融機関、郵便局、コンビニエンスストアの一部店舗にも置いてあります。
注意事項
- 広告掲載料、広告取扱業者は、広報かすかべ令和6年5月号分から令和7年4月号分までのものです
- 広告内容およびデザインは、修正をお願いする場合があります
- 掲載位置の指定はできません
- 市ホームページなどで配信する広報かすかべでは、広告は掲載しません
- 申し込みに当たっては、次の要綱・基準を必ず読んでください
「広報かすかべ」広告掲載基準 (PDFファイル: 99.3KB)
掲載できない広告
次のような広告は掲載できません(広告掲載要綱などから抜粋、要約)
- 広報の公共性および品位を損なう恐れがあるもの
- 市外への転居を促す恐れがあるもの
- 政治性・宗教性のあるもの
- 個人・団体などの氏名や意見の広告
- 公序良俗に反するものまたはその恐れがあるもの
- 風俗営業および風俗営業類似の業種
- 誇大表示・不当表示の恐れがあるもの、また表現方法が不適切なもの
- その他広告掲載として妥当でないもの
この記事に関するお問い合わせ先
シティセールス広報課 広報広聴担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1120
ファックス:048-733-3825
お問い合わせフォーム
更新日:2024年07月09日