農地流動化奨励補助金

更新日:2025年06月02日

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農地の有効利用を図り、中核的担い手となる農家の確保および育成を促進するため、認定農業者で農地を集積し経営規模の拡大を目指すもので、一定の要件を満たす農地の貸し借り(権利設定)に対して補助金を交付します。

交付条件

  1. 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条に規定する農用地利用集積等促進計画に基づく同法による賃貸借権又は使用貸借による権利の設定を受ける者(受け手)であること
  2. 改正前の農業経営基盤強化促進法第4条第4項第1号に基づく農業上の利用を目的とする利用権の設定を受ける人(以下「借り手」という)および設定をする人(以下「貸し手」という)であること
  3. 1の受け手及び2の借り手が認定農業者であり、農業経営面積が利用権設定後1.5ヘクタールを超えていること
  4. 市内の農地であり、1の受け手、2の借り手、貸し手ともに市内に住所を有する人であること
    ただし、貸し手の住所が市外であっても市長が必要と認めたときは、借り手のみ交付対象とする
  5. 同一世帯員以外の権利設定であること
  6. 市内の農業振興地域内農用地区域であること
  7. 農地の利用集積に係る国または県の補助金の対象となっていないこと
  8. 2の利用権設定による合意解約をして新たに設定しなおした場合、解約前の設定期間が経過していること
  9. 毎年度、4月1日現在で利用権設定がされていること

権利設定期間・補助金の額(10アール当たり)

権利設定期間・補助金の額(10アール当たり)

権利名

権利設定時期

権利設定

及 び

再設定期間

受け手・借り手 出し手・貸し手

農地中間管理権

新規設定又は再設定分

10年

2,000円/年

利用権

3年

2,000円/年 2,000円/年

※農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、農用地利用集積計画に基づく相対による利用権設定の手続きは終了しました。令和6年度までに利用権設定されている契約については、契約期間満了まで有効です。

根拠法令

春日部市農地流動化奨励補助金交付要綱

この記事に関するお問い合わせ先

農業振興課 農業振興担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-7085
ファックス:048-737-3683
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