農地流動化奨励補助金

更新日:2021年12月14日

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農地の有効利用を図り、中核的担い手となる農家の確保および育成を促進するため、認定農業者で農地を集積し経営規模の拡大を目指すもので、一定の要件を満たす農地の貸し借り(利用権の設定)に対して補助金を交付します。

交付条件

  1. 農業経営基盤強化促進法第4条第4項第1号に基づく農業上の利用を目的とする利用権の設定を受ける人(以下「借り手」という)および設定をする人(以下「貸し手」という)であること
  2. 借り手が認定農業者であり、農業経営面積が利用権設定後1.5ヘクタールを超えていること
  3. 市内の農地であり、借り手、貸し手ともに市内に住所を有する人であること。
    ただし、貸し手の住所が市外であっても市長が必要と認めたときは、借り手のみ交付対象とする
  4. 同一世帯員以外の利用権設定であること
  5. 市内の農業振興地域内農用地区域であること
  6. 農地の利用集積に係る国または県の補助金の対象となっていないこと
  7. 合意解約をして新たに設定しなおした場合、解約前の設定期間が経過していること
  8. 毎年度、4月1日現在で利用権設定がされていること

利用権設定および再設定期間

3年(設定から3年後の最初の12月31日まで)

補助金の額(10アール当たり)

  • 借り手…1年に付き2,000円
  • 貸し手…1年に付き2,000円

根拠法令

春日部市農地流動化奨励補助金交付要綱

この記事に関するお問い合わせ先

農業振興課 農業振興担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-7085
ファックス:048-737-3683
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