家畜伝染病予防法で飼育動物の頭羽数の報告が義務化されています
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報告が必要な動物(1頭・1羽から)
- 牛
- 水牛
- 馬
- 豚(ミニブタを含む)
- イノシシ
- 羊
- 山羊
- 鹿
- 鶏
- ウズラ
- アヒル(アイガモを含む)
- キジ
- ダチョウ
- ほろほろ鳥
- 七面鳥
報告方法
郵送またはファックスで、所定の報告書を中央家畜保健衛生所に提出してください。
報告書配布場所
- 中央家畜保健衛生所
- 市役所第三別館1階 農業振興課
- 県ホームページ家畜伝染病予防法に基づく定期報告書について(外部サイト)からダウンロード
報告期日
毎年2月1日現在の飼養頭羽数を、4月15日(鳥類は6月15日)までに報告してください。
問い合わせ先
- 所在地:〒331-0821 さいたま市北区別所町107-1
- 電話:048-663-3072
- ファックス:048-666-8731
更新日:2021年12月14日