ポジティブリスト制度

更新日:2021年12月14日

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ポジティブリスト制度は、農薬、飼料添加物および動物用医薬品(以下「農薬など」)について食品ごとに残留基準を設定し、これを超えて農薬などが残留しているものの流通を禁止する制度です。
これまで残留農薬基準が設定されていなかった農薬と食品の組み合わせにも、一律基準(0.01ppm(注意))として厳しい残留基準値が設定され、この基準値を超えると流通停止などの対応が求められます。
したがって、使用する農薬などが基準値を超えないよう調整することはもちろん、農薬散布時に周囲に飛散しないよう気を配ることが大切です。

(注意)「ppm」とは「Parts Per Million」の略で、100万分の1の単位を表します。例えば、1ppmは0.0001パーセントを意味します。

詳しくは埼玉県食肉衛生検査センターホームページポジティブリスト制度について(外部サイト)をご覧ください

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