工事等:事業所間の契約権限の変更

更新日:2024年02月16日

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事業所間の契約権限の変更とは

土木工事の委任をA支店からB支店に変更する場合や、本店で申請した土木工事を代理人を新設して委任する場合など、すでに資格審査を受けた業種(業務)の申請事業所を同一法人内で変更することです。次の例以外にもさまざまな事例が考えられます。

例1

さいたま市にあるA支店で土木・とびを申請していたが、川口市にB支店を新設して、B支店に土木・とびの契約権限を移す。

例2

さいたま市にあるA支店で土木・とびを申請していたが、A支店を廃止して、川口市にあるB支店(または本店)に土木・とびの契約権限を移す。

例3

さいたま市にあるA支店で土木・とびを、川口市にあるB支店(または本店)でほ装を申請していたが、B支店(または本店)にとびの契約権限を移す。

手続きの方法

詳細な手順や必要書類については下記リンク先の「2 契約権限の変更」より確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

契約課 契約担当
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